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第百三十三条(訪問看護療養費)
①日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
②第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
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