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第百三十一条(保険外併用療養費)

日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

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