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目次
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健康保険法
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第四章 保険給付
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第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
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第百七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七条
(船員保険の被保険者となった場合)
前三条
の規定にかかわらず、
被保険者
であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
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第百六条 資格喪失後の出産育児一時金の給付
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第百八条 傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整
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