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2028年6月4日までに(日付はで定める)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正 84か所・新設 127か所・削除 1か所・附則 10か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第九十八条の七(地方社会保険医療協議会への諮問)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の七第一項

    厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

第九十八条の八(指定助産所の指定の更新)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の八第一項

    第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

  • 新設第九十八条の八第二項

    指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申請があったものとみなす。

第九十八条の九(指定助産所のみなし指定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の九第一項

    助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当該開設者である助産師のみが分娩の手当に従事している場合において、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは、当該助産所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九十八条の六第二項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

第九十八条の十(指定助産所の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十第一項

    指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に、第九十八条の十三第一項の厚生労働省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならない。

  • 新設第九十八条の十第二項

    指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当を担当するものとする。

第九十八条の十一(指定助産所の管理者の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十一第一項

    指定助産所の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  • 新設第九十八条の十一第一項第一号

    登録助産師であること。

  • 新設第九十八条の十一第一項第二号

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師として三年以上分娩の手当に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。

  • 新設第九十八条の十一第二項

    指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

第九十八条の十二(登録助産師の登録)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十二第一項

    第九十八条の四の登録は、助産師の申請により行う。

  • 新設第九十八条の十二第二項

    厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の四の登録をしないことができる。

  • 新設第九十八条の十二第二項第一号

    申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第二項第二号

    申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第二項第三号

    申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第二項第四号

    前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と認められる者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第三項

    厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

  • 新設第九十八条の十二第四項

    第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

第九十八条の十三(登録助産師の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十三第一項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。

  • 新設第九十八条の十三第二項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に当たるものとする。

第九十八条の十四(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十四第一項

    指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

  • 新設第九十八条の十四第二項

    登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

第九十八条の十五(指定助産所の指定の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十五第一項

    厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消すことができる。

  • 新設第九十八条の十五第一項第一号

    指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十五第一項第二号

    指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十五第一項第三号

    前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第四号

    第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第五号

    指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第六号

    指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定助産所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十五第一項第七号

    指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第八号

    この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第九号

    指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第十号

    指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第十一号

    前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第九十八条の十六(登録助産師の登録の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十六第一項

    厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録助産師に係る第九十八条の四の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該指定助産所の管理者の登録助産師に係る同条の登録)を取り消すことができる。

  • 新設第九十八条の十六第一項第一号

    登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第二号

    指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十六第一項第三号

    登録助産師が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第四号

    この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第五号

    登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第六号

    登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第七号

    前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第九十八条の十七(社会保険医療協議会への諮問)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十七第一項

    厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

  • 新設第九十八条の十七第二項

    厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は第九十八条の四の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

第九十八条の十八(処分に対する弁明の機会の付与)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十八第一項

    厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするとき、又は第九十八条の四の登録をしないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設者又は当該登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。

第九十八条の十九(厚生労働大臣の指導)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十九第一項

    分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次条第一項において同じ。)及び登録助産師は、健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。

  • 新設第九十八条の十九第二項

    厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

第九十八条の二十(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十第一項

    厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第九十八条の二十第二項

    第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第九十八条の二十一(保険者が指定する病院等における分娩の手当)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十一第一項

    第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。

  • 新設第九十八条の二十一第二項

    第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令の例による。

第九十八条の二十二(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十二第一項

    分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

第九十八条の二十三(分娩の手当の内容等に関する情報の報告及び公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十三第一項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給並びにこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法による給付に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  • 新設第九十八条の二十三第二項

    厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならない。

  • 新設第九十八条の二十三第三項

    厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者が第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

第九十八条の二十四(資格喪失後の分娩費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十四第一項

    被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(以下この条、第百四条及び第百六条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから当該資格を喪失したことを証する書類の提示その他の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった者であることの確認を受け、かつ、分娩の手当を受けたときは、被保険者として受けることができるはずであった分娩費として、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額の支給を最後の保険者から受けることができる。ただし、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、この限りでない。

  • 新設第九十八条の二十四第二項

    第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失後の分娩費の支給について、同条第十項の規定は一年以上被保険者であった者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から前条までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

第四章第三節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四章第三節

    第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金及び出産手当金の支給

第百一条(出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児時一時金

  • 改正第百一条第一項

    被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産育児時一時金として、政令で定める金額を支給する。

  • 新設第百一条第二項

    被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第九十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

  • 新設第百一条第三項

    保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。

  • 新設第百一条第四項

    分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

  • 新設第百一条第五項

    保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

  • 新設第百一条第六項

    保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

  • 新設第百一条第七項

    前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百四条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四条第一項

    被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であであった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

第百六条(資格喪失後の出産時一時金の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    資格喪失後の出産育児時一時金の給付支給

  • 改正第百六条第一項

    一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額の支給を最後の保険者から受けることができる。

  • 新設第百六条第二項

    第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資格喪失後の出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第九十八条の二第一項」とあるのは「第九十八条の二十四第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十四第二項において準用する第九十八条の二第三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第百六条第一項」と読み替えるものとする。

第四章第四節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四章第四節

    第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料及び家族出産育児時一時金の支給

第百十二条の二(家族分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十二条の二第一項

    被保険者の被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

  • 新設第百十二条の二第二項

    家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額とする。

  • 新設第百十二条の二第三項

    第九十八条の二第三項から第九項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第十項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から第九十八条の二十三までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

第百十四条(家族出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    家族出産育児時一時金

  • 改正第百十四条第一項

    被保険者の被扶養者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産育児時一時金として、被保険者に対し、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

  • 新設第百十四条第二項

    第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。

第百二十七条(保険給付の種類)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十七条第一項第二号

    傷病手当金分娩費の支給

  • 改正第百二十七条第一項第三号

    埋葬料傷病手当金の支給

  • 改正第百二十七条第一項第四号

    出産育児一時金埋葬料の支給

  • 改正第百二十七条第一項第五号

    出産手当時一時金の支給

  • 改正第百二十七条第一項第六号

    家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費出産手当金の支給

  • 改正第百二十七条第一項第七号

    家族埋葬料療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

  • 改正第百二十七条第一項第八号

    家族出産育児一時金分娩費の支給

  • 改正第百二十七条第一項第九号

    特別療養費家族埋葬料の支給

  • 改正第百二十七条第一項第十号

    高額療養費及び高額介護合算療養費家族出産時一時金の支給

  • 新設第百二十七条第一項第十一号

    特別療養費の支給

  • 新設第百二十七条第一項第十二号

    特別分娩費の支給

  • 新設第百二十七条第一項第十三号

    高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

第百二十八条(他の医療保険による給付等との調整)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十八条第一項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。以下この条において同じ。)、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第三項及び第四項において同じ。)若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

  • 改正第百二十八条第三項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産育児時一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第六項及び第七項において同じ。)、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。次項において同じ。)の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

  • 改正第百二十八条第四項

    日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産育児時一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

  • 改正第百二十八条第六項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支給は、同一の疾病又は負傷出産について、他の法令の前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養この章の規定による分娩費又は家族分娩費の支給に相当する給付を受けたときは、その限度においてることができる場合には、行わない。

  • 新設第百二十八条第七項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、特別療養費若しくは特別分娩費の支給は、同一の疾病若しくは負傷又は出産について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養若しくは療養費の支給又は分娩の手当を受けたときは、その限度において、行わない。

第百三十四条の二(分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十四条の二第一項

    日雇特例被保険者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。第六項及び第七項、第百三十七条第一項、第百四十二条の二第一項、第百四十四条第一項並びに第百四十五条の二第一項において同じ。)又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

  • 新設第百三十四条の二第二項

    日雇特例被保険者が分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されていなければならない。

  • 新設第百三十四条の二第三項

    保険者は、日雇特例被保険者が、前項に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

  • 新設第百三十四条の二第四項

    第一項の受給資格者票は、前項の規定による確認を受けたものでなければならない。

  • 新設第百三十四条の二第五項

    受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 新設第百三十四条の二第六項

    保険者は、日雇特例被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を受けることが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

  • 新設第百三十四条の二第七項

    日雇特例被保険者が、第三項の規定による確認を受けないで、第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。