第百三十七条(出産時一時金)
- 改正見出し
出産
育児時一時金 - 改正第百三十七条第一項
日雇特例被保険者が
出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されている第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。 - 新設第百三十七条第二項
第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給について準用する。