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2028年6月4日までに(日付はで定める)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正 84か所・新設 127か所・削除 1か所・附則 10か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百三十七条(出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児時一時金

  • 改正第百三十七条第一項

    日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されている第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

  • 新設第百三十七条第二項

    第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給について準用する。

第百三十八条(出産手当金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百三十八条第一項

    出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、が出産した場合において、その出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、当該出産の日以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

第百四十二条の二(家族分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十二条の二第一項

    日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

  • 新設第百四十二条の二第二項

    日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

  • 新設第百四十二条の二第三項

    第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第六項及び第七項の規定は日雇特例被保険者の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替えるものとする。

第百四十四条(家族出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    家族出産育児時一時金

  • 改正第百四十四条第一項

    日雇特例被保険者の被扶養者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

  • 改正第百四十四条第二項

    日雇特例被保険者が第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産育児時一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者にについて、納付されていなければならない準用する。

  • 削除第百四十四条第三項

    家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

第百四十五条(特別療養費)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十五条第一項第二号

    一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月から六月までの間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をは貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 改正第百四十五条第一項第三号

    前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をは貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

第百四十五条の二(特別分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十五条の二第一項

    次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、特別分娩費を支給する。ただし、当該分娩の手当につき、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給を受けることができるときは、この限りでない。

  • 新設第百四十五条の二第一項第一号

    初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 新設第百四十五条の二第一項第二号

    継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産に係るものであるときは一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通算して七十八日分以上)の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 新設第百四十五条の二第一項第三号

    前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 新設第百四十五条の二第二項

    特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

  • 新設第百四十五条の二第三項

    特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 新設第百四十五条の二第四項

    第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」とあるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替えるものとする。

第百四十六条(日雇特例被保険者とならないこととなった場合)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    日雇特例被保険者とならないこととなった場合

  • 改正第百四十六条第一項

    特別療養費又は特別分娩費(前条第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百四十八条において同じ。)の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

第百四十八条(受給方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十八条第一項

    日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族埋葬料、家族出産育児時一時金又は(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、特別療養費又は特別分娩費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。

第百四十九条(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十九条第一項

    次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

    第五十六条から第六十二条まで保険給付
    (この改正で変わらない11行は省略しています)
    第九十七条第二項移送費及び家族移送費の支給
    第九十八条の二第二項分娩費及び特別分娩費の支給
    第九十八条の二第三項、第四項及び第六項から第九項まで分娩費、家族分娩費及び特別分娩費の支給
    第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三、第九十八条の十九から第九十八条の二十一まで並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項分娩費、家族分娩費及び特別分娩費に係る分娩の手当
    第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金に係る分娩の手当
    第百一条第二項から第七項まで出産時一時金及び家族出産時一時金の支給
    第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条傷病手当金及び出産手当金の支給
    第百十条第二項家族療養費の支給
    第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二家族療養費及び特別療養費の支給
    第百十一条第二項家族訪問看護療養費の支給
    第百十二条の二第二項家族分娩費の支給
    第百十五条第二項高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
    第百十六条から第百二十一条まで日雇特例被保険者又はその被扶養者

第百五十二条の二(出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児交付金

  • 改正第百五十二条の二第一項

    出産育児分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金及び家族出産育児(第百一条第三項(第百六条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項及び第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族出産時一時金(第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の四五において同じ。)及び特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金分娩費等」という。)の支給に要する費用(出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第百一条の第一項及び第六項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第百五十二条の五において同じ。)の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

第百五十二条の三(出産交付金の額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児交付金の額

  • 改正第百五十二条の三第一項

    前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

  • 改正第百五十二条の三第二項

    前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

第百五十二条の四(概算出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    概算出産育児交付金

  • 改正第百五十二条の四第一項

    前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金分娩費等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

第百五十二条の五(確定出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    確定出産育児交付金

  • 改正第百五十二条の五第一項

    第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児分娩費等の支給に要した費用(出産時一時金等及び家族出産時一時金の支給に要した費用(については、第百一条第一項及び第六項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。

第百五十二条の六(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十二条の六第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百六十条(保険料率)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十条第三項第二号

    保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十四条の二第一項

    厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者、指定助産所等その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

第百九十九条(資料の提供)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十九条第二項

    厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号、第八十八条第一項又は第八九十八条の二第一項第一号の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

第二百五条の四(基盤機構等への事務の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条の四第一項

    保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び、第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第九十八条の二第八項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第百一条第五項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

  • 改正第二百五条の四第一項第一号

    第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び、第八十八条第十一項、第九十八条の二第八項及び第百一条第五項に規定する事務を除く。)

第二百十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十五条第一項

    医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

附則(経過措置など)の改正 10か所

附則第四条の二(病床転換支援金の経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第四条の二第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七十三条」と、附則第五次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。

附則第四条の三(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)

  • 削除附則第四条の三第一項

    令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

附則第十条(郵政会社等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十条第一項

    国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は、指定訪問看護事業者又は指定助産所の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第六十五条第三項第五号第六十五条第三項第六号高齢者の医療の確保に関する法律高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
    第七十条第二項国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。国家公務員共済組合法(

附則第十三条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十三条第一項

    第六号施行日から起算して三年が経過する日までの間に指定助産所(第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下この条において同じ。)の管理者となる登録助産師(第六号新健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下この条において同じ。)については、第六号新健康保険法第九十八条の十一第一項第二号の規定は、当該登録助産師が当該指定助産所の管理者となる日から三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該指定助産所の管理者である間に限る。)は、適用しない。

附則第十四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第一項

    健康保険の被保険者若しくは被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(次条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

附則第十五条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十五条第一項

    健康保険の被保険者若しくは一年以上被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設(第二条の規定の施行の際現に存する病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限り、第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所を除く。)又は現に存する助産所であって、当該病院若しくは診療所の開設者又は当該助産所の開設者が、第六号施行日以後に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、この法律による改正前の医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給(これらに相当する給付を含む。)に関し厚生労働省令で定める事項の届出をしたものをいう。以下同じ。)又は第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号若しくは第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものであって、第二条の規定による改正前の同法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第四項において「旧出産育児一時金等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条の規定は、なおその効力を有する。

  • 新設附則第十五条第二項

    前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新健康保険法第百五十二条の二及び第百五十二条の五の規定の適用については、第六号新健康保険法第百五十二条の二中「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」とあるのは「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下この条及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)」と、「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」と、第六号新健康保険法第百五十二条の五中「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要した費用については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 新設附則第十五条第三項

    特例分娩取扱施設が特例分娩取扱施設でなくなることを希望するときは、当該特例分娩取扱施設の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨の届出をするものとする。ただし、特例分娩取扱施設である助産所が第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けたときは、当該届出をしたものとみなす。

  • 新設附則第十五条第四項

    第一項に規定する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所において、これらが行う旧出産育児一時金等に係る分娩の手当に関し、健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産育児一時金等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその病院又は診療所においてした出産については、第六号新健康保険法の規定を適用する。

附則第三十七条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。