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健康保険法(けんこうほけんほう)

第四章 保険給付(第九十九条から第百七条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三節 傷病手当金、埋葬料、出産時一時金及び出産手当金の支給改正

第九十九条

(傷病手当金)
第一項

被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

第二項

傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

一

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

二

傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

第三項

前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四項

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

第百条

(埋葬料)
第一項

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

第二項

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

第百一条見出し改正

出産育児時一時金

この条に改正7か所
第百一条第一項(出産時一時金)改正

被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産育児時一時金として、政令で定める金額を支給する。

第百一条第二項(出産時一時金)新設

被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第九十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

第百一条第三項(出産時一時金)新設

保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。

第百一条第四項(出産時一時金)新設

分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

第百一条第五項(出産時一時金)新設

保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

第百一条第六項(出産時一時金)新設

保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

第百一条第七項(出産時一時金)新設

前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百二条

(出産手当金)
第一項

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

第二項

第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

第百三条

(出産手当金と傷病手当金との調整)
第一項

出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第二項

出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

第百四条

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
この条に改正1か所
第百四条第一項(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)改正

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であであった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

第百五条

(資格喪失後の死亡に関する給付)
第一項

前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

第二項

第百条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。

第百六条見出し改正

資格喪失後の出産育児時一時金の給付支給

この条に改正2か所
第百六条第一項(資格喪失後の出産時一時金の支給)改正

一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額の支給を最後の保険者から受けることができる。

第百六条第二項(資格喪失後の出産時一時金の支給)新設

第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資格喪失後の出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第九十八条の二第一項」とあるのは「第九十八条の二十四第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十四第二項において準用する第九十八条の二第三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第百六条第一項」と読み替えるものとする。

第百七条

(船員保険の被保険者となった場合)
第一項

前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

改正箇所 1 / 13