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健康保険法(けんこうほけんほう)

第五章 日雇特例被保険者に関する特例(第百二十三条から第百二十八条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 日雇特例被保険者に関する特例

第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者

第百二十三条

第一項

日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。

第二項

日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第二節 標準賃金日額等

第百二十四条

(標準賃金日額)
第一項

標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金日額等級標準賃金日額賃金日額
第一級三、〇〇〇円三、五〇〇円未満
第二級四、四〇〇円三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満
第三級五、七五〇円五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満
第四級七、二五〇円六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満
第五級八、七五〇円八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満
第六級一〇、七五〇円九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満
第七級一三、二五〇円一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満
第八級一五、七五〇円一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満
第九級一八、二五〇円一七、〇〇〇円以上一九、五〇〇円未満
第一〇級二一、二五〇円一九、五〇〇円以上二三、〇〇〇円未満
第一一級二四、七五〇円二三、〇〇〇円以上
第二項

一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

第三項

第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

第百二十五条

(賃金日額)
第一項

賃金日額は、次の各号によって算定する。

一

賃金が日又は時間によって定められる場合、一日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額

二

賃金が二日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

三

賃金が二日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額

四

前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額

五

前各号のうち二以上に該当する賃金を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額

六

一日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額

第二項

前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。

第百二十六条

(日雇特例被保険者手帳)
第一項

日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

第二項

厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

第三項

日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

第四項

日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付

第百二十七条

(保険給付の種類)
この条に改正12か所
第百二十七条第一項(保険給付の種類)

日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

第百二十七条第一項第一号(保険給付の種類)

療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

第百二十七条第一項第二号(保険給付の種類)改正

傷病手当金分娩費の支給

第百二十七条第一項第三号(保険給付の種類)改正

埋葬料傷病手当金の支給

第百二十七条第一項第四号(保険給付の種類)改正

出産育児一時金埋葬料の支給

第百二十七条第一項第五号(保険給付の種類)改正

出産手当時一時金の支給

第百二十七条第一項第六号(保険給付の種類)改正

家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費出産手当金の支給

第百二十七条第一項第七号(保険給付の種類)改正

家族埋葬料療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

第百二十七条第一項第八号(保険給付の種類)改正

家族出産育児一時金分娩費の支給

第百二十七条第一項第九号(保険給付の種類)改正

特別療養費家族埋葬料の支給

第百二十七条第一項第十号(保険給付の種類)改正

高額療養費及び高額介護合算療養費家族出産時一時金の支給

第百二十七条第一項第十一号(保険給付の種類)新設

特別療養費の支給

第百二十七条第一項第十二号(保険給付の種類)新設

特別分娩費の支給

第百二十七条第一項第十三号(保険給付の種類)新設

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

第百二十八条

(他の医療保険による給付等との調整)
この条に改正5か所
第百二十八条第一項(他の医療保険による給付等との調整)改正

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。以下この条において同じ。)、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第三項及び第四項において同じ。)若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第百二十八条第二項(他の医療保険による給付等との調整)

協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

第百二十八条第三項(他の医療保険による給付等との調整)改正

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産育児時一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第六項及び第七項において同じ。)、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。次項において同じ。)の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

第百二十八条第四項(他の医療保険による給付等との調整)改正

日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産育児時一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第百二十八条第五項(他の医療保険による給付等との調整)

特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第百二十八条第六項(他の医療保険による給付等との調整)改正

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支給は、同一の疾病又は負傷出産について、他の法令の前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養この章の規定による分娩費又は家族分娩費の支給に相当する給付を受けたときは、その限度においてることができる場合には、行わない。

第百二十八条第七項(他の医療保険による給付等との調整)新設

日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、特別療養費若しくは特別分娩費の支給は、同一の疾病若しくは負傷又は出産について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養若しくは療養費の支給又は分娩の手当を受けたときは、その限度において、行わない。

改正箇所 1 / 17