厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録助産師に係る第九十八条の四の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該指定助産所の管理者の登録助産師に係る同条の登録)を取り消すことができる。
この条文はまだされていません2028年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第四章 保険給付(第九十八条の十六から第九十八条の二十四まで)
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
登録助産師が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。
登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は第九十八条の四の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするとき、又は第九十八条の四の登録をしないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設者又は当該登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。
分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次条第一項において同じ。)及び登録助産師は、健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。
第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令の例による。
分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。
分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給並びにこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法による給付に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならない。
厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者が第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(以下この条、第百四条及び第百六条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから当該資格を喪失したことを証する書類の提示その他の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった者であることの確認を受け、かつ、分娩の手当を受けたときは、被保険者として受けることができるはずであった分娩費として、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額の支給を最後の保険者から受けることができる。ただし、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、この限りでない。
第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失後の分娩費の支給について、同条第十項の規定は一年以上被保険者であった者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から前条までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。