高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七十三条」と、附則第五次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
この条文はまだされていません2028年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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附 則
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
附則第四条の二第一項(病床転換支援金の経過措置)改正
附則第四条の三見出し削除
令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例
附則第四条の三第一項(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)削除
令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
附則第十条第一項(郵政会社等に関する経過措置)改正
国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は、指定訪問看護事業者又は指定助産所の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 高齢者の医療の確保に関する法律 | 高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | |
| 第七十条第二項 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。 | 国家公務員共済組合法( |
改正箇所 1 / 3