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健康保険法(けんこうほけんほう)

令和八年六月五日法律第三一号

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十三条第一項新設

第六号施行日から起算して三年が経過する日までの間に指定助産所(第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下この条において同じ。)の管理者となる登録助産師(第六号新健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下この条において同じ。)については、第六号新健康保険法第九十八条の十一第一項第二号の規定は、当該登録助産師が当該指定助産所の管理者となる日から三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該指定助産所の管理者である間に限る。)は、適用しない。

附則第十四条第一項新設

健康保険の被保険者若しくは被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(次条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

附則第十五条第一項新設

健康保険の被保険者若しくは一年以上被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設(第二条の規定の施行の際現に存する病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限り、第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所を除く。)又は現に存する助産所であって、当該病院若しくは診療所の開設者又は当該助産所の開設者が、第六号施行日以後に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、この法律による改正前の医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給(これらに相当する給付を含む。)に関し厚生労働省令で定める事項の届出をしたものをいう。以下同じ。)又は第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号若しくは第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものであって、第二条の規定による改正前の同法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第四項において「旧出産育児一時金等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条の規定は、なおその効力を有する。

附則第十五条第二項新設

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新健康保険法第百五十二条の二及び第百五十二条の五の規定の適用については、第六号新健康保険法第百五十二条の二中「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」とあるのは「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下この条及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)」と、「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」と、第六号新健康保険法第百五十二条の五中「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要した費用については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十五条第三項新設

特例分娩取扱施設が特例分娩取扱施設でなくなることを希望するときは、当該特例分娩取扱施設の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨の届出をするものとする。ただし、特例分娩取扱施設である助産所が第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けたときは、当該届出をしたものとみなす。

附則第十五条第四項新設

第一項に規定する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所において、これらが行う旧出産育児一時金等に係る分娩の手当に関し、健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産育児一時金等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその病院又は診療所においてした出産については、第六号新健康保険法の規定を適用する。

附則第三十七条見出し新設

罰則の適用に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第三十七条第一項(罰則の適用に関する経過措置)新設

附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 7