次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、特別分娩費を支給する。ただし、当該分娩の手当につき、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給を受けることができるときは、この限りでない。
この条文はまだされていません2028年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第五章 日雇特例被保険者に関する特例(第百四十五条の二から第百四十九条まで)
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産に係るものであるときは一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通算して七十八日分以上)の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」とあるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替えるものとする。
特別療養費又は特別分娩費(前条第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百四十八条において同じ。)の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
第百四十七条
日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
第百四十七条の二
日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族埋葬料、家族出産育児時一時金又は(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、特別療養費又は特別分娩費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
| 第五十六条から第六十二条まで | 保険給付 |
| 第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項 | 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
| 第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項 | 療養の給付 |
| 第七十七条 | 療養の給付及び保険外併用療養費の支給 |
| 第八十五条第二項及び第四項 | 入院時食事療養費の支給 |
| 第八十五条第五項及び第六項 | 入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給 |
| 第八十五条第八項 | 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
| 第八十五条の二第二項及び第四項 | 入院時生活療養費の支給 |
| 第八十六条第二項、第三項及び第六項 | 保険外併用療養費の支給 |
| 第八十七条第二項及び第三項 | 療養費の支給 |
| 第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条 | 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 |
| 第八十八条第四項及び第十二項 | 訪問看護療養費の支給 |
| 第九十七条第二項 | 移送費及び家族移送費の支給 |
| 第九十八条の二第二項 | 分娩費及び特別分娩費の支給 |
| 第九十八条の二第三項、第四項及び第六項から第九項まで | 分娩費、家族分娩費及び特別分娩費の支給 |
| 第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三、第九十八条の十九から第九十八条の二十一まで並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項 | 分娩費、家族分娩費及び特別分娩費に係る分娩の手当 |
| 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三 | 分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金に係る分娩の手当 |
| 第百一条第二項から第七項まで | 出産時一時金及び家族出産時一時金の支給 |
| 第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条 | 傷病手当金及び出産手当金の支給 |
| 第百十条第二項 | 家族療養費の支給 |
| 第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二 | 家族療養費及び特別療養費の支給 |
| 第百十一条第二項 | 家族訪問看護療養費の支給 |
| 第百十二条の二第二項 | 家族分娩費の支給 |
| 第百十五条第二項 | 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 |
| 第百十六条から第百二十一条まで | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 |