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健康保険法(けんこうほけんほう)

第五章 日雇特例被保険者に関する特例(第百四十二条の二から第百四十五条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百四十二条の二見出し新設

家族分娩費

この条に改正3か所
第百四十二条の二第一項(家族分娩費)新設

日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

第百四十二条の二第二項(家族分娩費)新設

日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

第百四十二条の二第三項(家族分娩費)新設

第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第六項及び第七項の規定は日雇特例被保険者の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替えるものとする。

第百四十三条

(家族埋葬料)
第一項

日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。

第二項

日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

第三項

家族埋葬料の額は、第百十三条の政令で定める金額とする。

第百四十四条見出し改正

家族出産育児時一時金

この条に改正3か所
第百四十四条第一項(家族出産時一時金)改正

日雇特例被保険者の被扶養者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

第百四十四条第二項(家族出産時一時金)改正

日雇特例被保険者が第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産育児時一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者にについて、納付されていなければならない準用する。

第百四十四条第三項(家族出産育児一時金)削除

家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

第百四十五条

(特別療養費)
この条に改正2か所
第百四十五条第一項(特別療養費)

次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

第百四十五条第一項第一号(特別療養費)

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

第百四十五条第一項第二号(特別療養費)改正

一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月から六月までの間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をは貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

第百四十五条第一項第三号(特別療養費)改正

前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をは貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

第百四十五条第二項(特別療養費)

特別療養費の額は、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。

第百四十五条第二項第一号(特別療養費)

当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額

第百四十五条第二項第二号(特別療養費)

当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

第百四十五条第二項第三号(特別療養費)

当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

第百四十五条第二項第四号(特別療養費)

当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額

第百四十五条第三項(特別療養費)

第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。

第百四十五条第四項(特別療養費)

第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。

第百四十五条第五項(特別療養費)

特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

第百四十五条第六項(特別療養費)

第百三十二条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。

第百四十五条第七項(特別療養費)

第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

第百四十五条第八項(特別療養費)

特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

改正箇所 1 / 9