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第六十四条の六(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
健康保険法第二百四条の六第一項
行う機構行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第一項健康保険法第二百四条の六第一項
保険料等保険料等(同法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。において同じ。)
健康保険法第二百四条の六第二項において準用する
健康保険法第二百四条の六第一項及び同条第二項において準用する
第一項同条第一項

前後の条文と読む