検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十四条の十一(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
機構日本年金機構(において「機構」という。)
各号健康保険法第二百五条の二第一項各号
健康保険法第二百五条の二第一項及び同条第二項において準用する
各号同条第一項各号

前後の条文と読む