検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十四条の十(厚生労働省令への委任)

第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

前後の条文と読む