1 条
第五十九条の十二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
Article 59-12Jurisdiction over Cases Concerning Supervision of Dissolution and Liquidation
Cases concerning the supervision of the dissolution and liquidation of a federation and cases concerning liquidators fall under the jurisdiction of the district court that has jurisdiction over the location of the federation's principal office.
連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「連合会」
略称規定第五十七条第一項
健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。
わかりやすく言うと
健康保険組合連合会を短く呼ぶ名前です。