1 条
第四十五条の五(子ども・子育て支援金率の上限)
Article 45-5Upper Limit of the Children and Child-Rearing Support Contribution Rate
The rate specified by Cabinet Order as referred to in Article 160-2, paragraph (1) of the Act is 2.5/1,000.
法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。