検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十四条の三(手数料の免除)

法第百五十条の十第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。

都道府県その他の法第百五十条の二第一項第一号に掲げる者

法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(に規定する補助金等、(の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又はに掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者

法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者

前三号に掲げる者のみにより構成されている団体

厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百五十条の十第一項の手数料を免除する。

前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に提出しなければならない。

章の中で読む