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1 条

第二十八条(解散の告示)

厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

健康保険組合の名称

事務所の所在地

設立事業所の名称及び所在地

解散の認可又は解散の命令の年月日

前後の条文と読む