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1 条

第二条(設立の認可等の告示)

厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

健康保険組合の名称

事務所の所在地

設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

設立の認可の年月日

厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

前後の条文と読む