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第一条の二(資金の運用)

全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

信託業務を営む金融機関(の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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