令第八条第一項第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)が失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、番号利用法施行令第十五条第四項の規定により個人番号カードを返納した者及び法第十六条の三第二項の規定により特定特別永住者証明書を返納した者を含む。)(当該失効及び返納後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷した者又は個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)の機能が損なわれた者(当該焼失及び損傷後並びに当該機能が損なわれた後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった特定特別永住者証明書を所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者
刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)