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第二条(経過措置)
この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)以後に行われた新法第八条第一項に規定する課徴金対象行為について適用する。