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1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)以後に行われたに規定する課徴金対象行為について適用する。

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