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第四条(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については、の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「」という。)及びの規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。