A person who intends to become a type 1 Cannabis plant harvesting cultivator must, pursuant to Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, obtain a license (hereinafter in this Chapter simply referred to as a "license") from the governor of the prefecture to which the cultivation area belongs (hereinafter referred to as the "prefectural governor").
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
A license is not granted to persons falling under any of the following items:
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
a person whose license has been revoked pursuant to Article 12-6, paragraph (1) and for whom three years have not elapsed from the date of revocation;
a narcotics addict (meaning a narcotics addict prescribed in Article 2, paragraph (1), item (xxv) of the Narcotics and Psychotropics Control Act);
麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
a person sentenced to imprisonment or other punishment more severe than that;
拘禁刑以上の刑に処せられた者
a minor;
未成年者
a person specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as being unable to properly perform the duties of a type 1 Cannabis plant harvesting cultivator due to a mental or physical disorder;
心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
an organized crime group member prescribed in Article 2, item (vi) of the Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members (Act No. 77 of 1991), or a person for whom five years have not elapsed since the day on which the person ceased to be an organized crime group member prescribed in that item (referred to as an "organized crime group member, etc." in item (viii));
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
a corporation or organization any of whose officers who conduct its business falls under any of the preceding items;
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
a person whose business activities are controlled by an organized crime group member, etc.
暴力団員等がその事業活動を支配する者
定義第二条第四項・法令全体に適用
第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者
わかりやすく言うと
都道府県知事の免許を受けて、大麻草から作られる製品の原材料を採取するために大麻草を栽培する人のことです。対象の製品は種子や成熟した茎の製品など、厚生労働省令で定めるものに限られます。
略称規定第五条第一項・この章の中だけ
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
第一種大麻草採取栽培者になろうとする人が受けなければならない、栽培地のある都道府県の知事の免許のことです。この章では単に免許と呼びます。
略称規定第五条第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。
略称規定第五条第二項第六号・この規定及び第五条第二項第八号の中だけ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
わかりやすく言うと
暴力団の構成員である人と、暴力団の構成員でなくなってから五年が経っていない人のことです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。