第五条(刑法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Accompanying Partial Amendment of the Penal Code
If the Effective Date precedes the date of enforcement of the Act Partially Amending the Penal Code, etc. (Act No. 67 of 2022) (hereinafter referred to in this Article and Article 28 of the Supplementary Provisions as the "Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments"), with regard to the application of Article 24-6, Article 25 and Article 25-2 of the Act on Regulation of Cannabis Cultivation as Amended by Article 1 until the day preceding the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments, the phrase "imprisonment" in these provisions is deemed to be replaced with "imprisonment with work". The same applies to the application of these provisions on or after the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments to an act committed before the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments.
施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
If the item (ii) Effective Date precedes the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments, with regard to the application of Article 24-2, Article 24-6, Article 25 and Article 25-2 of the Act on Regulation of Cannabis Cultivation as Amended by Article 2 until the day preceding the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments, the phrase "imprisonment" in these provisions is deemed to be replaced with "imprisonment with work". The same applies to the application of these provisions on or after the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments to an act committed before the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments.
略称規定附則第三条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については…
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この附則が属する改正法(令和五年法律第八十四号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第二項
前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と…
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令和五年法律第八十四号の第一条によって改正された後の大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。
略称規定附則第四条第一項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については…
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令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)のうち、その第二条と第四条などの規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています(その附則第一条第二号)。
略称規定附則第四条第一項・この規定及び附則第五条第二項及び附則第七条の中だけ
…第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
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令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の第二条によって改正された後の、大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。
略称規定附則第五条第一項・この条及び附則第二十八条の中だけ
施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六…
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の附則で使われる言葉です。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。