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2027年1月4日に(2か月後)

外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

改正する法令

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年6月5日 — この法令

改正 51か所・新設 75か所・附則 11か所・番号の変更 11か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

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第二十八条(特定取得の届出及び変更勧告等)

改正9・新設8
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十八条第一項

    外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、当該外国投資家が同号に規定する国の安全に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

  • 新設第二十八条第一項第一号

    第二十六条第三項に規定する会社の事業の目的

  • 新設第二十八条第一項第二号

    当該特定取得の金額

  • 新設第二十八条第一項第三号

    当該特定取得の実行の時期

  • 新設第二十八条第一項第四号

    当該外国投資家による当該特定取得に係る会社の経営への関与の制限その他の当該特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)

  • 新設第二十八条第一項第五号

    その他政令で定める事項

  • 改正第二十八条第二項

    特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

  • 改正第二十八条第三項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間政令で定めるところにより、当該届出に係る前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十八条の三において「禁止期間」という。)を、当該届出を受理した日から起算して四月を経過する日までの間に限り、延長することができる。

  • 改正第二十八条第四項

    財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された禁止期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された禁止期間を短縮することができる。

  • 改正第二十八条第五項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項、国の安全に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該特定取得の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十八条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

  • 改正第二十八条第六項

    前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十八条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。

  • 改正第二十八条第七項

    第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)」と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 改正第二十八条第八項

    特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第四項第六項までの規定を適用する。

  • 改正第二十八条第九項

    外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第四項第六項までの規定を適用する。

  • 新設第二十八条第九項第一号

    当該非居住者等の計算において行われるもの

  • 新設第二十八条第九項第二号

    契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

  • 新設第二十八条第九項第三号

    当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十八条の二(特定取得の届出の特例)

改正3・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十八条の二第五項

    前二項に定めるもののほか、第三項これらの規定による勧告及び命令の手続その他当該勧告これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第二十八条の二第六項

    特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第五項第二十九条第七項の規定を適用する。

  • 改正第二十八条の二第七項

    外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び次条第五項第二十九条第七項の規定を適用する。

  • 新設第二十八条の二第七項第一号

    当該非居住者等の計算において行われるもの

  • 新設第二十八条の二第七項第二号

    契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

  • 新設第二十八条の二第七項第三号

    当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十八条の三(禁止期間中の国の安全に係る措置に関する自発的な修正の届出)

新設2
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  • 新設第二十八条の三第一項

    第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。

  • 新設第二十八条の三第二項

    前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十八条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。

第二十八条の四(禁止期間満了後の国の安全に係る措置に関する変更の届出)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十八条の四第一項

    第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、次条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第七項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

  • 新設第二十八条の四第二項

    第二十八条第二項から第九項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「特定取得を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「国の安全を」とあるのは「、第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、国の安全を」と、同条第五項中「対し、当該特定取得に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該特定取得の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第七項中「第二十七条第七項」とあるのは「前条第二項において準用する第二十七条第七項」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十九条(措置命令)

改正2・新設4
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  • 新設第二十九条第一項第三号

    第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは第二十七条の三第一項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は第二十七条の四第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全等に係る措置又は第二十八条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは第二十八条の三第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は前条第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全に係る措置を講じていない場合

  • 新設第二十九条第五項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

  • 新設第二十九条第六項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第七項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をしたこれらの届出に係る変更の中止の勧告に従わず、又は第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの届出に係る変更の中止の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

  • 改正第二十九条第七項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の二第一項又は前条第二十八条の二第一項の規定により第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第二十七条の二第一項又は前条第二十八条の二第一項に規定する外国投資家が、第二十七条の二第四項又は前条第二十八条の二第四項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

  • 改正第二十九条第八項

    第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条第二項本文第三項に規定する禁止期間(同条第三項項若しくは同条第六項若しくは第二十七条の三第二項の規定により延長され、又は同条第二十七条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文第三項に規定する禁止期間(同条第三項項若しくは同条第六項若しくは第二十八条の三第二項の規定により延長され、又は同条第二十八条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。

  • 新設第二十九条第九項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第一項及び第三項から第六項までに規定する場合において、対内直接投資等(第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に限る。)に係る同条第五項に規定する直接保有法人等による会社(上場会社等を除く。以下この項において同じ。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の所有又は保有により、第二十七条第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれが現に生じており、当該対内直接投資等を行つた外国投資家に対する命令によつては、当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、当該直接保有法人等に対し、政令で定めるところにより、当該直接保有法人等が所有し、又は保有する会社の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該直接保有法人等が特定組合類似団体であるときは、当該特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として所有し、又は保有する財産又は権利については、当該特定組合類似団体が所有し、又は保有するものとみなす。

第二十九条の二(報告の徴収等)

新設16
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十九条の二第一項

    財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行つた対内直接投資等(第二十七条第一項に規定する対内直接投資等をいい、第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に該当するものに限り、当該対内直接投資等を行うに当たつて第二十七条第一項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十七条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)又は特定取得(第二十八条第一項に規定する特定取得をいい、当該特定取得を行うに当たつて同項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十八条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)であつて、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等(国の安全等に係る対内直接投資等のうち第二十七条第三項第一号イに掲げる事態(国の安全を損なう事態に限る。)を生ずるおそれが大きいものをいう。以下この条及び第六十九条の四第三号において同じ。)又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定める対内直接投資等又は特定取得に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について、第二十七条第一項第一号又は第二十八条第一項第一号に規定する事業の目的、その所有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る株式の数その他の政令で定める事項の報告を求めることができる。

  • 新設第二十九条の二第二項

    財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該報告をしたものに対し、当該報告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。

  • 新設第二十九条の二第三項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による報告の求めに対し、外国投資家が正当な理由なく当該求めに応じない場合又は虚偽の報告をした場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該外国投資家に対し、当該求めに係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。

  • 新設第二十九条の二第四項

    前二項の勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

  • 新設第二十九条の二第五項

    前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る措置をとらなければならない。

  • 新設第二十九条の二第六項

    第二項又は第三項の規定による勧告を受けたものが、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該勧告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

  • 新設第二十九条の二第七項

    財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、第一項の規定による報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当しなくなつたと認めるとき、又は該当しないことが明らかになつたと認めるときは、第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定による命令を受けたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

  • 新設第二十九条の二第八項

    第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第二十九条の二第九項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により外国投資家に報告を求めた場合において、その求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、新たに対内直接投資等又は特定取得を行わないことその他の国の安全を損なう事態の発生を防止するために必要な措置として政令で定める措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 新設第二十九条の二第十項

    財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、前項の規定により命じた措置をとる必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、同項の規定による命令を受けたものに対し、当該命令の全部又は一部を取り消すことができる。

  • 新設第二十九条の二第十一項

    第一項の規定により対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる期間は、当該対内直接投資等又は特定取得が行われた日から起算して五年を経過する日までとする。

  • 新設第二十九条の二第十二項

    特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項の規定を適用する。

  • 新設第二十九条の二第十三項

    外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十一項までの規定を適用する。

  • 新設第二十九条の二第十三項第一号

    当該非居住者等の計算において行われるもの

  • 新設第二十九条の二第十三項第二号

    契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

  • 新設第二十九条の二第十三項第三号

    当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第五十五条の五(対内直接投資等及び特定取得の報告)

改正1・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十五条の五第三項

    外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。

  • 新設第五十五条の五第三項第一号

    当該非居住者等の計算において行われるもの

  • 新設第五十五条の五第三項第二号

    契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

  • 新設第五十五条の五第三項第三号

    当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第六十九条の三

改正4・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の三第一項第四号

    財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項

  • 改正第六十九条の三第二項

    外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号及び第七号に掲げる規定の運用に関し同号それぞれ第六号及び第七号に定める大臣に、意見を述べることができる。

  • 改正第六十九条の三第二項第五号

    第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣

  • 改正第六十九条の三第二項第六号

    第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣

  • 新設第六十九条の三第二項第七号

    第二十九条の二第一項、第二項又は第九項 財務大臣及び事業所管大臣

第六十九条の四

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十九条の四第一項第三号

    第二十九条の二第一項の規定による報告の求めに係る同項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得 国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得

第七十条

改正3・新設6・番号の変更10
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十条第一項第二十三号

    第二十七条第二項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第六項第八項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。

  • 改正第七十条第一項第二十五号

    第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更、国の安全等に係る措置に関する修正(第二十八条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による場合にあつては、国の安全に係る措置に関する修正)又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。

  • 新設第七十条第一項第二十六号

    第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項(第二十八条の四第二項において準用する第二十八条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項の規定に違反したとき。

  • 新設第七十条第一項第二十七号

    第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正又は変更の中止の命令に違反したとき。

  • 改正第七十条第一項第二十八号

    第二十九条第一項から第四項第六項まで(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は、第二十九条第五項第七項(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき、又は第二十九条第九項(第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第七十条第一項第二十九号

    第二十九条の二第一項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第七十条第一項第三十号

    第二十九条の二第五項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 新設第七十条第一項第三十一号

    第二十九条の二第六項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第七十条第一項第三十二号

    第二十九条の二第九項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  • 10か所(第七十条第一項第三十三号から第七十条第一項第四十二号まで)は、文言は変わらず番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十三号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十四号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十五号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十六号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十七号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十八号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第三十九号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第四十号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第四十一号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第七十条第一項第四十二号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第七十二条

改正2
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  • 改正第七十二条第一項

    法人(第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項、第二十九条の二第十三項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 改正第七十二条第三項

    第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項、第二十九条の二第十三項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則(経過措置など)の改正 11か所

附則第二条(銀行等の確認義務等に関する経過措置)

新設2
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  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(次条第八項において「旧法」という。)第十七条(外国為替及び外国貿易法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する為替取引(同項において準用する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等)に係る外国為替及び外国貿易法第十七条の二第一項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令又は同法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第二項

    外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日前にした行為並びに施行日前に行われた同法第十七条の二第二項の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第三条(対内直接投資等に関する経過措置)

新設8
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  • 新設附則第三条第一項

    この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十六条第二項第九号及び第十号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日(次項から第五項までにおいて「適用日」という。)以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(次項、第三項及び第五項において「対内直接投資等」という。)について適用する。

  • 新設附則第三条第二項

    新法第二十七条(第十三項及び第十四項を除く。)及び第二十八条(第八項及び第九項を除く。)並びに第二十九条の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下第五項までにおいて「特定取得」という。)について適用し、適用日前に行った対内直接投資等又は特定取得については、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第三項

    新法第二十七条第十三項及び第十四項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第四項

    新法第二十七条の二第七項及び第二十八条の二第七項の規定は、適用日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った同項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第五項

    新法第二十七条の三、第二十七条の四、第二十八条の三及び第二十八条の四の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に係る新法第二十七条第一項の規定による届出又は適用日以後に行う特定取得に係る新法第二十八条第一項の規定による届出について適用する。

  • 新設附則第三条第六項

    新法第二十九条の二(第十二項及び第十三項を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得について適用する。

  • 新設附則第三条第七項

    新法第二十九条の二第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は同項に規定する特定取得に相当するものについて適用する。

  • 新設附則第三条第八項

    新法第五十五条の五第三項の規定は、施行日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについて適用し、施行日前に行った旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

附則第八条(検討)

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  • 新設附則第八条第一項

    政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。