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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

第五章 対内直接投資等(第二十九条の二から第四十六条まで)

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十九条の二見出し新設

報告の徴収等

この条に改正16か所
第二十九条の二第一項(報告の徴収等)新設

財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行つた対内直接投資等(第二十七条第一項に規定する対内直接投資等をいい、第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に該当するものに限り、当該対内直接投資等を行うに当たつて第二十七条第一項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十七条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)又は特定取得(第二十八条第一項に規定する特定取得をいい、当該特定取得を行うに当たつて同項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十八条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)であつて、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等(国の安全等に係る対内直接投資等のうち第二十七条第三項第一号イに掲げる事態(国の安全を損なう事態に限る。)を生ずるおそれが大きいものをいう。以下この条及び第六十九条の四第三号において同じ。)又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定める対内直接投資等又は特定取得に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について、第二十七条第一項第一号又は第二十八条第一項第一号に規定する事業の目的、その所有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る株式の数その他の政令で定める事項の報告を求めることができる。

第二十九条の二第二項(報告の徴収等)新設

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該報告をしたものに対し、当該報告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。

第二十九条の二第三項(報告の徴収等)新設

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による報告の求めに対し、外国投資家が正当な理由なく当該求めに応じない場合又は虚偽の報告をした場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該外国投資家に対し、当該求めに係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。

第二十九条の二第四項(報告の徴収等)新設

前二項の勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

第二十九条の二第五項(報告の徴収等)新設

前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る措置をとらなければならない。

第二十九条の二第六項(報告の徴収等)新設

第二項又は第三項の規定による勧告を受けたものが、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該勧告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

第二十九条の二第七項(報告の徴収等)新設

財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、第一項の規定による報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当しなくなつたと認めるとき、又は該当しないことが明らかになつたと認めるときは、第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定による命令を受けたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

第二十九条の二第八項(報告の徴収等)新設

第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十九条の二第九項(報告の徴収等)新設

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により外国投資家に報告を求めた場合において、その求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、新たに対内直接投資等又は特定取得を行わないことその他の国の安全を損なう事態の発生を防止するために必要な措置として政令で定める措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十九条の二第十項(報告の徴収等)新設

財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、前項の規定により命じた措置をとる必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、同項の規定による命令を受けたものに対し、当該命令の全部又は一部を取り消すことができる。

第二十九条の二第十一項(報告の徴収等)新設

第一項の規定により対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる期間は、当該対内直接投資等又は特定取得が行われた日から起算して五年を経過する日までとする。

第二十九条の二第十二項(報告の徴収等)新設

特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第二十九条の二第十三項(報告の徴収等)新設

外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十一項までの規定を適用する。

第二十九条の二第十三項第一号(報告の徴収等)新設

当該非居住者等の計算において行われるもの

第二十九条の二第十三項第二号(報告の徴収等)新設

契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

第二十九条の二第十三項第三号(報告の徴収等)新設

当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第三十条

(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)
第一項

居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

第二項

技術導入契約の締結等について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

第三項

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第五項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

一

国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

二

我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

第四項

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

第五項

財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

第六項

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

第七項

第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八項

前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

第三十一条から第四十六条まで

第一項

削除

改正箇所 1 / 16