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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

令和八年六月五日法律第三〇号

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

銀行等の確認義務等に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第二条第一項(銀行等の確認義務等に関する経過措置)新設

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(次条第八項において「旧法」という。)第十七条(外国為替及び外国貿易法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する為替取引(同項において準用する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等)に係る外国為替及び外国貿易法第十七条の二第一項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令又は同法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

附則第二条第二項(銀行等の確認義務等に関する経過措置)新設

外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日前にした行為並びに施行日前に行われた同法第十七条の二第二項の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第三条見出し新設

対内直接投資等に関する経過措置

この条に改正8か所
附則第三条第一項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十六条第二項第九号及び第十号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日(次項から第五項までにおいて「適用日」という。)以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(次項、第三項及び第五項において「対内直接投資等」という。)について適用する。

附則第三条第二項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第二十七条(第十三項及び第十四項を除く。)及び第二十八条(第八項及び第九項を除く。)並びに第二十九条の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下第五項までにおいて「特定取得」という。)について適用し、適用日前に行った対内直接投資等又は特定取得については、なお従前の例による。

附則第三条第三項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第二十七条第十三項及び第十四項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

附則第三条第四項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第二十七条の二第七項及び第二十八条の二第七項の規定は、適用日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った同項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

附則第三条第五項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第二十七条の三、第二十七条の四、第二十八条の三及び第二十八条の四の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に係る新法第二十七条第一項の規定による届出又は適用日以後に行う特定取得に係る新法第二十八条第一項の規定による届出について適用する。

附則第三条第六項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第二十九条の二(第十二項及び第十三項を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得について適用する。

附則第三条第七項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第二十九条の二第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は同項に規定する特定取得に相当するものについて適用する。

附則第三条第八項(対内直接投資等に関する経過措置)新設

新法第五十五条の五第三項の規定は、施行日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについて適用し、施行日前に行った旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

附則第八条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第八条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 11