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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

第五章 対内直接投資等(第二十八条から第二十八条の三まで)

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十八条

(特定取得の届出及び変更勧告等)
この条に改正17か所
第二十八条第一項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、当該外国投資家が同号に規定する国の安全に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

第二十八条第一項第一号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

第二十六条第三項に規定する会社の事業の目的

第二十八条第一項第二号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

当該特定取得の金額

第二十八条第一項第三号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

当該特定取得の実行の時期

第二十八条第一項第四号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

当該外国投資家による当該特定取得に係る会社の経営への関与の制限その他の当該特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)

第二十八条第一項第五号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

その他政令で定める事項

第二十八条第二項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

第二十八条第三項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間政令で定めるところにより、当該届出に係る前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十八条の三において「禁止期間」という。)を、当該届出を受理した日から起算して四月を経過する日までの間に限り、延長することができる。

第二十八条第四項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された禁止期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された禁止期間を短縮することができる。

第二十八条第五項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項、国の安全に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該特定取得の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十八条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

第二十八条第六項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十八条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。

第二十八条第七項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)」と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十八条第八項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第四項第六項までの規定を適用する。

第二十八条第九項(特定取得の届出及び変更勧告等)改正

外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第四項第六項までの規定を適用する。

第二十八条第九項第一号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

当該非居住者等の計算において行われるもの

第二十八条第九項第二号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

第二十八条第九項第三号(特定取得の届出及び変更勧告等)新設

当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十八条の二

(特定取得の届出の特例)
この条に改正6か所
第二十八条の二第一項(特定取得の届出の特例)

外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、特定取得のうち、国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守しなければならない。

第二十八条の二第二項(特定取得の届出の特例)

財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。

第二十八条の二第三項(特定取得の届出の特例)

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第二十八条の二第四項(特定取得の届出の特例)

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十八条の二第五項(特定取得の届出の特例)改正

前二項に定めるもののほか、第三項これらの規定による勧告及び命令の手続その他当該勧告これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十八条の二第六項(特定取得の届出の特例)改正

特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第五項第二十九条第七項の規定を適用する。

第二十八条の二第七項(特定取得の届出の特例)改正

外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び次条第五項第二十九条第七項の規定を適用する。

第二十八条の二第七項第一号(特定取得の届出の特例)新設

当該非居住者等の計算において行われるもの

第二十八条の二第七項第二号(特定取得の届出の特例)新設

契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

第二十八条の二第七項第三号(特定取得の届出の特例)新設

当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十八条の三見出し新設

禁止期間中の国の安全に係る措置に関する自発的な修正の届出

この条に改正2か所
第二十八条の三第一項(禁止期間中の国の安全に係る措置に関する自発的な修正の届出)新設

第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。

第二十八条の三第二項(禁止期間中の国の安全に係る措置に関する自発的な修正の届出)新設

前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十八条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。

改正箇所 1 / 25