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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十五条の三)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十五条の三

(特定暗号資産発行者関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
第一項

第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、対象特定暗号資産等に係る売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

ロ

当該暗号資産等の売付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

二

第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該暗号資産等の買付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

ロ

当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

三

対象特定暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第十二項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

イ

運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

ロ

イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第二項

第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、対象暗号資産等に係る売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

ロ

当該暗号資産等の売付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

二

第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該暗号資産等の買付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

ロ

当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

三

対象暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第十三項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

イ

運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

ロ

イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第三項

第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

ロ

当該暗号資産等の売付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

二

第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該暗号資産等の買付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

ロ

当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

三

第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

イ

運用対象財産の運用として当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等を行つた者 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした日の属する月(当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

ロ

イに掲げる者以外の者 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第四項

前三項の「暗号資産等の売付け等」とは、暗号資産の売付け、暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の売付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第五項

第一項から第三項までの「暗号資産等の買付け等」とは、暗号資産の買付け、暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の買付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第六項

第一項第一号ロの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第七項

第一項第二号イの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第八項

第二項第一号ロの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第九項

第二項第二号イの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第十項

第三項第一号ロの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第十一項

第三項第二号イの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第十二項

第一項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、特定暗号資産発行者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第十九項において同じ。)の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該特定暗号資産発行者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「特定暗号資産発行者の計算において」と読み替えるものとする。

第十三項

第二項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、金融商品取引業者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第二十項において同じ。)の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「その者」とあるのは「当該金融商品取引業者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「金融商品取引業者の計算において」と読み替えるものとする。

第十四項

第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

一

当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

二

当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第十五項

第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。

一

当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

二

当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第十六項

第三項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者は、自己の計算において当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第三項の規定を適用する。

一

当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

二

当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と生計を一にする者その他の当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第十七項

第四項から第十一項まで及び前三項に規定するもののほか、第一項から第三項まで(第一項の規定を第十二項において準用する場合及び第二項の規定を第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項から第三項までの課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。