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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の二 金融商品仲介業者(第六十六条の九から第六十六条の十八まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十六条の九

(名義貸しの禁止)
第一項

金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。

第六十六条の十

(広告等の規制)
第一項

金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一

当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名

二

金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号

三

当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

第二項

金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

第六十六条の十一

(商号等の明示)
第一項

金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に規定する行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一

所属金融商品取引業者等の商号又は名称

二

所属金融商品取引業者等の代理権がない旨

三

第六十六条の十三の規定の趣旨

四

その他内閣府令で定める事項

第六十六条の十二

(金融商品仲介業者に係る制限)
第一項

金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。

第六十六条の十三

(金銭等の預託の禁止)
第一項

金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

第六十六条の十四

(禁止行為)
第一項

金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

一

金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。

イ

第三十八条第一号に該当する行為

ロ

第三十八条第二号から第六号までに該当する行為

ハ

第三十八条第七号に該当する行為

ニ

投資助言業務(第二十八条第七項に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為

ホ

金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為

ヘ

金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

二

金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為

三

前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第六十六条の十四の二

(特定投資家等向け有価証券の売買の媒介等の制限)
第一項

金融商品仲介業者は、特定投資家等向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号イ又はロに掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家等向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第六十六条の十五

(業務管理体制の整備等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
第一項

第三十五条の三、第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、第四十三条の十三の規定は暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第三項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 経理

第六十六条の十六

(業務に関する帳簿書類)
第一項

金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十六条の十七

(事業報告書の提出等)
第一項

金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、内閣府令で定めるところにより、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十六条の十八

(説明書類の縦覧)
第一項

金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。