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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の二 金融商品仲介業者(第六十六条の十九から第六十六条の二十六まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四節 監督

第六十六条の十九

(廃業等の届出等)
第一項

金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人

二

金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人

三

金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四

金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

五

金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

六

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者

第二項

次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。

一

金融商品仲介業者が前項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二

全ての所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

三

金融商品仲介業者(第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う者に限る。)が次のいずれかに該当することとなつたとき。

イ

前項第六号に該当することとなり、かつ、第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

ロ

第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

ハ

前項第六号に該当することとなり、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

ニ

第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

ホ

第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

四

金融商品仲介業者(有価証券売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が前項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

五

金融商品仲介業者(暗号資産売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

第三項

第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う金融商品仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の第六十六条の五第四項の規定による変更登録を受けたものとみなす。

一

次のいずれかに該当するとき 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について有価証券売買媒介等業務を行わない旨

イ

第一項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

ロ

有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

二

次のいずれかに該当するとき 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について暗号資産売買媒介等業務を行わない旨

イ

第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

ロ

暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

第六十六条の十九の二

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品仲介業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十六条の二十

(監督上の処分)
第一項

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第六十六条の四各号(第二号ロ及び第六号ハを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二

不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。

三

金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまで(暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第三項

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品仲介業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品仲介業者から申出がないときは、当該金融商品仲介業者の登録を取り消すことができる。

第四項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十六条の二十一

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の十九第二項の規定により第六十六条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十六条の二十二

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者、これと取引をする者若しくは当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者若しくは当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第六十六条の二十三

(準用)
第一項

第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の登録及び第六十六条の五第四項の変更登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 雑則

第六十六条の二十四

(所属金融商品取引業者等の賠償責任)
第一項

金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、その委託を行つた金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属金融商品取引業者等がその金融商品仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う金融商品仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

第六十六条の二十五

(準用)
第一項

第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の二十六

(内閣府令への委任)
第一項

第六十六条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。