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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十四条の二の二)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十四条の二の二

(高速取引行為による前三条の違反行為をした者に対する課徴金納付命令の特則)
第一項

高速取引行為(その申込みを含む。以下この項及び次項において同じ。)による第百七十三条第一項に規定する違反行為(同項の偽計に限る。次項において同じ。)により有価証券等若しくは暗号等資産等の価格に影響を与えた者、高速取引行為による第百七十四条第一項に規定する違反行為をした者又は高速取引行為による前条第一項に規定する違反行為をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、前三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十五項及び第十六項において「合算対象額」という。)に相当する額(他人の名義をもつて次項に規定する違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

自己の計算による有価証券の売付け等又は暗号等資産の売付け等(違反行為が開始された日から当該違反行為が終了した日までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)における売買対当数量に係るものに限る。)の価額

ロ

自己の計算による有価証券の買付け等又は暗号等資産の買付け等(違反行為期間における売買対当数量に係るものに限る。)の価額

二

次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定める額(次のイからトまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからトまでに定める額の合計額)

イ

違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(1)

当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額

(2)

当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ロ

違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(1)

当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

(2)

当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額

ハ

違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(1)

当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額

(2)

当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ニ

違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(1)

当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

(2)

当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額

ホ

違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第九項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(1)

当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

(2)

当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為が開始された日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

ヘ

違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第九項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(1)

当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額

(2)

当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為が開始された日の前日における第四十三条の九に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額

ト

違反者が、自己以外の者の計算において、違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該違反行為が第百七十四条第一項又は前条第一項に係るものである場合にあつては、違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等。トにおいて同じ。)をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額

(1)

運用対象財産の運用として当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を行つた者 当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

(2)

(1)に掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第二項

この条(前項各号列記以外の部分を除く。)において「違反行為」とは、高速取引行為による第百七十三条第一項に規定する違反行為、高速取引行為による第百七十四条第一項に規定する違反行為又は高速取引行為による前条第一項に規定する違反行為をいう。

第三項

この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限り、暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)をいう。

第四項

この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限り、暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)をいう。

第五項

この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限る。)をいう。

第六項

この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限る。)をいう。

第七項

第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為期間において、違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量と違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量又は違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量と違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。

第八項

第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

第九項

第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(違反行為が前条第一項に係るものである場合にあつては、違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等。以下この項において同じ。)をした場合には、当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

一

違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

二

違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第十項

違反者が、違反行為期間の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反者の違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十二項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十一項

違反者が、違反行為期間の開始時に違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十三項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十二項

違反者が、違反行為期間の開始時に自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反者の違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十三項

違反者が、違反行為期間の開始時に違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十四項

第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

第十五項

一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。

第十六項

違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。

第十七項

第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八項

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。