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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の三 信用格付業者(第六十六条の二十七から第六十六条の三十九まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章の三 信用格付業者

第一節 総則

第六十六条の二十七

(登録)
第一項

信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

第六十六条の二十八

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。

一

商号又は名称

二

役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称

三

信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地

四

他に事業を行つているときは、その事業の種類

五

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面

二

信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類

三

定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第六十六条の二十九

(登録簿への登録)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十六条の三十

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

法人でない者

二

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する法人

三

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

ロ

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

四

他に行つている事業が公益に反すると認められる法人

五

信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人

第二項

内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。

第六十六条の三十一

(変更の届出)
第一項

信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。

第三項

信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

第六十六条の三十二

(誠実義務)
第一項

信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の三十三

(業務管理体制の整備)
第一項

信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第二項

前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第六十六条の三十五において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。

第六十六条の三十四

(名義貸しの禁止)
第一項

信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。

第六十六条の三十五

(禁止行為)
第一項

信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一

信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為

二

格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為

三

前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第六十六条の三十六

(格付方針等)
第一項

信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第二項

信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。

第三節 経理

第六十六条の三十七

(業務に関する帳簿書類)
第一項

信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十六条の三十八

(事業報告書の提出)
第一項

信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第六十六条の三十九

(説明書類の縦覧)
第一項

信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。