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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の六 暗号資産管理関係業務提供者(第六十六条の百一から第六十六条の百十まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十六条の百一

(廃業等の届出)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

暗号資産管理関係業務提供者である個人が死亡したとき その相続人

二

暗号資産管理関係業務を廃止したとき その法人又は個人

三

暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四

暗号資産管理関係業務提供者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

五

暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

六

暗号資産管理関係業務提供者である法人が分割により事業(暗号資産管理関係業務に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人

七

事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人

第六十六条の百二

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産管理関係業務提供者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十六条の百三

(監督上の処分)
第一項

内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は六月以内の期間を定めて暗号資産管理関係業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第六十六条の九十四第五項各号(第三号イ及びロ(第二十九条の四第一項第八号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二

暗号資産管理関係業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

三

暗号資産管理関係業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

第二項

内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の九十四第五項第三号イ若しくはロ(第二十九条の四第一項第八号ハに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に該当することとなつたとき、第六十六条の九十四第一項の規定による届出を行つた当時既に同条第五項第三号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第二号若しくは第三号に該当することとなつたときは、当該暗号資産管理関係業務提供者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第六十六条の百四

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六十六条の百五

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、暗号資産管理関係業務提供者、これと取引をする者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産管理関係業務提供者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者にあつては、当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第六十六条の百六

(審問等)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を暗号資産管理関係業務提供者に通知しなければならない。

第四節 雑則

第六十六条の百七

(職務代行者)
第一項

内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該暗号資産管理関係業務提供者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、暗号資産管理関係業務提供者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第六十六条の百八

(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の百の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の百九

(内閣府令への委任)
第一項

第六十六条の九十四から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第六十六条の百十

(暗号資産管理関係業務提供者の自主的努力の尊重)
第一項

内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者を監督するに当たつては、業務の運営についての暗号資産管理関係業務提供者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。