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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十二条の十二から第百七十二条の十六まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十二条の十二

(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
第一項

次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは半期・臨時報告書等、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報

二

第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等

第二項

前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。

一

当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。

二

前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(第二十六条の三第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。

第百七十二条の十三

(特定暗号資産情報の公表がされていないのに特定暗号資産の募集・売出し等をした者に対する課徴金納付命令)
第一項

第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの特定暗号資産情報の公表がされていないのに当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘をした者(特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)をした者又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘をした者については、自己の保有する特定暗号資産に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘に限る。)により特定暗号資産を取得させた場合 当該取得させた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五

二

当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘により当該者が保有する特定暗号資産を売り付けた場合 当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五

第百七十二条の十四

(虚偽のある特定暗号資産情報の公表をした特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)
第一項

重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。次項において同じ。)を公表した特定暗号資産発行者が、当該重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出し(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)により特定暗号資産を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、当該取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第二項

重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該特定暗号資産情報に虚偽の情報があり、又は公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該特定暗号資産情報の公表に関与した者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しにより当該役員等が保有する特定暗号資産を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十五

(特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第一項

第二十七条の三十九第四項の規定に違反して、特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第二項

前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けていることを知りながら第二十七条の三十九第四項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした場合について準用する。

第百七十二条の十六

(特定暗号資産定期情報等を公表しない特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)
第一項

第二十七条の五十第一項の規定に違反して、特定暗号資産定期情報を公表しない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、特定暗号資産発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

六百万円

二

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額

イ

当該特定暗号資産定期情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出される取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)

ロ

十万分の六

第二項

前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。

第三項

第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

一

六百万円

二

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額

イ

当該特定暗号資産臨時情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出される取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)

ロ

十万分の六

第四項

前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。

第五項

第一項ただし書(第二項及び第三項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。