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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三節 訴訟

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三節 訴訟

第百八十五条の十八

第一項

第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。

第二項

前項の期間は、不変期間とする。