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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の二 金融商品仲介業者(第六十六条から第六十六条の八まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章の二 金融商品仲介業者

第一節 総則

第六十六条

(登録)
第一項

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)又は暗号資産取引業(同条第五項に規定する暗号資産取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。

第六十六条の二

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

法人であるときは、その役員の氏名又は名称

三

金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

四

業務の種別(有価証券売買媒介等業務(第二条第十一項第一号に掲げる業務をいう。以下この章において同じ。)及び暗号資産売買媒介等業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下この章において同じ。)の種別をいう。)

五

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ

有価証券売買媒介等業務を行う場合 委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関の商号又は名称

ロ

暗号資産売買媒介等業務を行う場合 委託を受ける金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。)の商号

六

暗号資産売買媒介等業務を行う場合にあつては、取り扱う暗号資産の名称

七

他に事業を行つているときは、その事業の種類

八

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

二

金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第六十六条の三

(登録簿への登録)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十六条の四

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者

二

登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

イ

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

ロ

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

三

他に行つている事業が公益に反すると認められる者

四

金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者

五

登録申請者の所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業者若しくは登録金融機関又は同号ロに規定する金融商品取引業者をいう。以下この章及び第四章において同じ。)のいずれかが、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者に加入していない者

イ

当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業者又は登録金融機関である場合 協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)

ロ

当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号ロに規定する金融商品取引業者である場合 第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

六

登録申請者が暗号資産売買媒介等業務を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者

イ

第二十九条の四第一項第八号イ又はロに該当する者

ロ

個人である場合においては、第二十九条の四第一項第八号ハ(1)又は(2)に該当する者

ハ

法人である場合においては、役員のうちに第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

第六十六条の五

(変更登録等)
第一項

金融商品仲介業者は、第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号に掲げる場合に該当するときはその日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

第六十六条の二第一項第五号ロ又は第六号に掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)。

二

第六十六条の二第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項について変更があつたとき(この項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出をした場合を除く。)。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。

第三項

金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、暗号資産売買媒介等業務に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときはあらかじめ、その他のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

第五項

前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号及び第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の六

(商号等の使用制限)
第一項

金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

第二節 業務

第六十六条の七

第一項

削除

第六十六条の八

(標識の掲示等)
第一項

金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二項

金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三項

金融商品仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。