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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等(第二十七条の五十九から第二十七条の六十八まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十七条の五十九

(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第一項

特定暗号資産発行者は、特定暗号資産の募集・売出しに関して第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定により公表する特定暗号資産情報のうち、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する情報で内閣府令で定めるものについて、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、当該特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付ける者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。

第二項

前項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が特定暗号資産発行者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。

第三項

第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。

第四項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

第二節 金融商品取引業者による暗号資産情報等の公表

第二十七条の六十

(暗号資産情報の公表)
第一項

金融商品取引業者は、ある銘柄の暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「暗号資産情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該暗号資産が特定暗号資産であつて、第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものである場合は、この限りでない。

第二項

金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産である暗号資産に関して第二十七条の五十第一項の規定により特定暗号資産定期情報を公表しなければならない特定暗号資産発行者が、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして同項ただし書の承認を受けた場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該暗号資産に係る暗号資産情報を公表しなければならない。

第二十七条の六十一

(暗号資産臨時情報の公表)
第一項

前条の規定により暗号資産情報を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産について公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたことを知つたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二十七条の六十二

(訂正暗号資産情報等の公表)
第一項

暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(以下「暗号資産情報等」という。)を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正暗号資産情報等」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二十七条の六十三

(暗号資産情報等の公表の継続)
第一項

暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該暗号資産情報等(当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等を含む。次条、第二十七条の六十七及び第二十七条の六十八第一項において同じ。)を継続して公表しなければならない。

第二十七条の六十四

(暗号資産情報等の届出)
第一項

金融商品取引業者は、暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十七条の六十五

(虚偽の情報等による訂正暗号資産情報等の公表の命令等)
第一項

内閣総理大臣は、暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により訂正暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要があると認めるときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、同項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第三項

前項の規定により内閣総理大臣が暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたときは、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該停止命令に係る暗号資産情報等については、第二十七条の六十三の規定は、適用しない。

第二十七条の六十六

(違反行為者の賠償責任)
第一項

第二十七条の六十第一項の規定に違反して暗号資産情報を公表せず暗号資産を売り付けた金融商品取引業者は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。

第二十七条の六十七

(虚偽の暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者の賠償責任)
第一項

暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があるときは、当該虚偽の情報があることについて故意又は過失があつた当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等が第二十七条の六十三の規定により公表されている間に当該金融商品取引業者が行つた暗号資産売買等業務により当該暗号資産情報等に係る暗号資産を買い付けた者又は処分した者に対し、情報が虚偽であること(以下この条において「虚偽情報」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該暗号資産を買い付けた者又は処分した者がその買付け又は処分の際虚偽情報を知つていたときは、この限りでない。

第二項

前項本文の場合において、当該暗号資産情報等の虚偽情報の事実の公表がされたときは、当該虚偽情報の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該暗号資産を買い付け、当該公表日において引き続き当該暗号資産を保有する者は、当該公表日前一月間の当該暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該暗号資産情報等の虚偽情報により生じた損害の額とすることができる。

第三項

前項の「虚偽情報の事実の公表」とは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該暗号資産情報等の虚偽情報に係る公表すべき重要な事項について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

第四項

第二項の場合において、その賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該暗号資産情報等の虚偽情報によつて生ずべき当該暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

第五項

前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該暗号資産情報等の虚偽情報によつて生ずべき当該暗号資産の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

第二十七条の六十八

(金融商品取引業者等に対する報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者若しくは暗号資産情報等を公表すべきであると認められる金融商品取引業者若しくはその他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。