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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第五章の三 金融商品取引清算機関等(第百五十六条の十二の二から第百五十六条の二十の三まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百五十六条の十二の二

(発行済株式の総数等の縦覧)
第一項

金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

第百五十六条の十二の三

(資本の減少の認可等)
第一項

金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第二項

金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第百五十六条の十三

(営業所等の変更の届出)
第一項

金融商品取引清算機関は、第百五十六条の三第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第百五十六条の十四

(役員の欠格事由等)
第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。

一

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二

第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者

第二項

金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

第三項

内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。

第四項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引清算機関については、適用しない。

第百五十六条の十五

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第百五十六条の十六

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第百五十六条の十七

(免許の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。

第二項

内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

第百五十六条の十八

(解散等の認可)
第一項

金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第百五十六条の十九

(金融商品取引所による金融商品債務引受業等)
第一項

金融商品取引所は、第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。

第二項

商品市場開設金融商品取引所は、第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。

第三項

商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

第百五十六条の六第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の承認について準用する。

第百五十六条の二十

(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一

不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。

二

第八十条第一項の免許を取り消されたとき。

三

第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。

第二項

内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

第二節 外国金融商品取引清算機関

第百五十六条の二十の二

(免許)
第一項

外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。

第百五十六条の二十の三

(免許の申請)
第一項

前条の免許を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号又は名称

二

資本金の額又は出資の総額

三

本店又は主たる事務所の所在の場所

四

国内に事務所があるときは、その所在の場所

五

役員の役職名及び氏名

六

国内における代表者の氏名及び国内の住所

七

金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

第二項

前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

二

定款(これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。)

三

業務方法書

四

貸借対照表及び損益計算書

五

収支の見込みを記載した書類

六

未決済債務等(第百五十六条の二十の九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類

七

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

第三項

前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。