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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第四章の二 投資者保護基金(第七十九条の三十から第七十九条の四十五まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七十九条の三十

(認可の申請)
第一項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

一

名称

二

事務所の所在の場所

三

役員の氏名及び会員の名称

第二項

前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。

第七十九条の三十一

(認可審査基準)
第一項

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

二

認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

三

役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

イ

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者

ロ

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

四

当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。

五

業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。

六

当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

第二項

内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

第三項

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

第四項

内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第七十九条の三十二

(理事長への事務引継ぎ)
第一項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第七十九条の三十三

(登記)
第一項

基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第二項

基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

第四節 管理

第七十九条の三十四

(定款の必要的記載事項)
第一項

基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)

五

総会に関する事項

六

役員に関する事項

七

運営審議会に関する事項

八

業務及びその執行に関する事項

九

負担金に関する事項

十

財務及び会計に関する事項

十一

定款の変更に関する事項

十二

解散に関する事項

十三

公告の方法

第二項

定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三項

基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

第七十九条の三十五

(役員)
第一項

基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

第二項

基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。

第七十九条の三十六

(役員の権限)
第一項

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

第二項

理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

第三項

監事は、基金の業務を監査する。

第四項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。

第五項

役員が第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。

第七十九条の三十七

(役員の選任、任期及び解任)
第一項

役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

第二項

前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三項

役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。

第四項

役員は、再任されることができる。

第五項

内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第七十九条の三十八

(監事の兼職禁止)
第一項

監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。

第七十九条の三十九

(代表権の制限)
第一項

基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

第七十九条の四十

(仮理事又は仮監事)
第一項

内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

第七十九条の四十一

(総会)
第一項

理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

第二項

理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

第三項

基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第四項

内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。

第七十九条の四十二

(総会の決議事項)
第一項

この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一

定款の変更

二

予算及び資金計画の決定又は変更

三

業務規程の変更

四

決算

五

解散

六

前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項

第二項

総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第七十九条の四十三

(総会の議事)
第一項

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

第七十九条の四十四

(臨時総会)
第一項

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

第七十九条の四十四の二

(総会の招集)
第一項

総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

第七十九条の四十四の三

(総会の決議事項)
第一項

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第七十九条の四十四の四

(会員の議決権)
第一項

各会員の議決権は、平等とする。

第二項

総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

第三項

会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。

第四項

第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第七十九条の四十四の五

(議決権のない場合)
第一項

基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第七十九条の四十五

(運営審議会)
第一項

基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第二項

次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

一

第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合

二

第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合

三

第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合

四

その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合

第三項

審議会は、委員八人以内で組織する。

第四項

委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第五項

第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。