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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十四条)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十四条

(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券又は暗号等資産の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第一項

第百五十九条第一項又は第百七十一条の五第一項の規定に違反する有価証券若しくは暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ

当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額

ロ

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

二

違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ロ

当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額

三

違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ

当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額

ロ

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

四

違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ロ

当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額

五

当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第七項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

ロ

当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第八項及び第九項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

六

当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第七項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ

当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額

ロ

当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第十項及び第十一項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額

七

違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

イ

運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

ロ

イに掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

第二項

この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)をいう。

第三項

この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)をいう。

第四項

この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第五項

この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第六項

第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

第七項

第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

一

違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

二

違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

第八項

違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第九項

違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十一項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十項

違反者が、違反行為の開始時に自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十一項

違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

第十二項

第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

第十三項

第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四項

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。