検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年10月1日から施行予定(11か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章 企業内容等の開示等(第二十六条の三十から第二十七条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十六条の三十

(会員名簿の縦覧等)
第一項

認定特定非財務情報監査証明業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第二項

認定特定非財務情報監査証明業協会でない者は、その名称中に、認定特定非財務情報監査証明業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第二十六条の三十一

(投資者からの苦情に対する対応等)
第一項

認定特定非財務情報監査証明業協会は、投資者から会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

第二項

認定特定非財務情報監査証明業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第三項

会員は、認定特定非財務情報監査証明業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第四項

認定特定非財務情報監査証明業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

第二十六条の三十二

(役職員の秘密保持義務等)
第一項

認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第二十六条の三十三

(定款の必要的記載事項)
第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第二十六条の二十九第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定特定非財務情報監査証明業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第二十六条の三十四

(業務規程)
第一項

認定特定非財務情報監査証明業協会は、第二十六条の二十九第二項に規定する業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二項

認定特定非財務情報監査証明業協会は、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十六条の三十五

(報告の徴取及び立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定特定非財務情報監査証明業協会又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定特定非財務情報監査証明業協会若しくは当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第二十六条の三十六

(認定特定非財務情報監査証明業協会に対する監督命令)
第一項

内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、認定特定非財務情報監査証明業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第六款 雑則

第二十六条の三十七

(職務代行者)
第一項

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該特定非財務情報監査証明業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、特定非財務情報監査証明業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第二十六条の三十八

(外国法人に対するこの節の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第一項

特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合における第二十六条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合におけるこの節の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十六条の三十九

(内閣府令への委任)
第一項

第二十六条の六から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第二十六条の四十

(特定非財務情報監査証明業者の自主的努力の尊重)
第一項

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者を監督するに当たつては、業務の運営についての特定非財務情報監査証明業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第四節 雑則

第二十六条の四十一

(法令違反等事実発見への対応)
第一項

公認会計士又は監査法人は、第二十六条の三第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

第二項

前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

一

法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

二

前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。

第三項

前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

第四項

前三項の規定は、特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の五第一項の監査証明を行う場合について準用する。この場合において、前三項中「特定発行者」とあるのは「特定提出者」と、第一項及び第二項第一号中「財務計算に関する書類」とあるのは「記載対象書類に記載する特定非財務情報」と読み替えるものとする。

第二十七条

(会社以外の発行者に関する準用規定)
第一項

第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで、第二十四条の七から第二十六条の五まで及び前条の規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第五条第六項及び第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項並びに第二十四条の五第七項、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。