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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社(第百条の十三から第百一条の四まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百条の十三

(期間経過後の債権の申出)
第一項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第百条の十四

(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
第一項

清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

第二項

清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

第三項

前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第四項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第百条の十五

(裁判所による監督)
第一項

金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

第二項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第百条の十六

(清算結了の届出)
第一項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第百条の十七

(会社法の準用)
第一項

会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「金融商品取引法第百条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項

会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百条の十八

(清算人に関する事件の管轄)
第一項

金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。

第百条の十九

(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
第一項

金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第百条の二十

(清算人の報酬)
第一項

裁判所は、第百条の九の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。

第百条の二十一

第一項

削除

第百条の二十二

(検査役の選任)
第一項

裁判所は、金融商品会員制法人の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。

第二項

第百条の十九及び第百条の二十の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。

第百条の二十三

(裁判所による調査の嘱託等)
第一項

金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第百条の二十四

(清算人の不法行為能力等)
第一項

第八十八条の九及び第八十八条の十二から第八十八条の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。

第百条の二十五

(商業登記法の準用)
第一項

商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。

第六目 組織変更

第百一条

(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
第一項

会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。

第百一条の二

(組織変更計画)
第一項

会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。

第二項

会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第三項

第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。

第四項

会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二

前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項

三

組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称

四

次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項

イ

組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称

ロ

組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名

五

組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

六

組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項

七

組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

八

前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項

九

組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項

十

組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

第五項

組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

第百一条の三

(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第一項

組織変更をする会員金融商品取引所は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

第二項

組織変更をする会員金融商品取引所の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第百一条の四

(債権者の異議)
第一項

組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。

第二項

組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

一

組織変更をする旨

二

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

第三項

債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。

第四項

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。