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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三節 経理

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三節 経理

第一款 第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う金融商品取引業者

第四十六条

(事業年度)
第一項

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。

第四十六条の二

(業務に関する帳簿書類)
第一項

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第四十六条の三

(事業報告書の提出等)
第一項

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。

第四項

金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)は、第一項の規定により事業報告書を提出し、及び第二項の規定により報告するほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第五項

前項の報告書には、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第四十六条の四

(説明書類の縦覧)
第一項

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第四十六条の五

(金融商品取引責任準備金)
第一項

金融商品取引業者は、有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。

第二項

前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補塡に充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。

第四十六条の六

(自己資本規制比率)
第一項

金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券又は暗号資産の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。

第三項

金融商品取引業者は、四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第二款 第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行わない金融商品取引業者

第四十七条

(業務に関する帳簿書類)
第一項

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第四十七条の二

(事業報告書の提出)
第一項

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第四十七条の三

(説明書類の縦覧)
第一項

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第三款 登録金融機関

第四十八条

(業務に関する帳簿書類)
第一項

登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第四十八条の二

(事業報告書の提出等)
第一項

登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。

第四十八条の三

(金融商品取引責任準備金)
第一項

登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。

第二項

前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。

第四款 外国法人等に対する特例

第四十九条

(事業報告書の提出等に関する特例)
第一項

金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

第二項

金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。

第三項

金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

第四十九条の二

第一項

削除

第四十九条の三

(その他の書類等の提出等)
第一項

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

金融商品取引業者は、前項の規定により書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第四十九条の四

(損失準備金)
第一項

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。

第二項

前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。

第四十九条の五

(資産の国内保有)
第一項

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。