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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

令和八年七月二三日法律第六四号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二十五条見出し新設

記録命令付差押えに関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二十五条第一項(記録命令付差押えに関する経過措置)新設

令和九年十月一日前に第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。附則第九十一条において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条において「第六号旧金融商品取引法」という。)第九章(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)の規定により記録命令付差押え(第六号旧金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る第六号旧金融商品取引法第二百十一条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

附則第九十一条見出し新設

電磁的記録提供命令等における留意事項

この条に改正1か所
附則第九十一条第一項(電磁的記録提供命令等における留意事項)新設

電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り金融商品取引法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

改正箇所 1 / 2