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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第九章 犯則事件の調査等(第二百十条から第二百十一条の三まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九章 犯則事件の調査等

第二百十条

(質問、検査又は領置等)
第一項

証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券若しくは暗号等資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

第二項

委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二百十一条

(臨検、捜索又は差押え等)
この条に改正19か所
第二百十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)改正

委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること及び提供の方法を指定してするものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

第二百十一条第一項第一号(臨検、捜索又は差押え等)新設

電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

第二百十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)新設

電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

第二百十一条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)新設

電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

第二百十一条第一項第二号(臨検、捜索又は差押え等)新設

電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

第二百十一条第二項(臨検、捜索又は差押え等)

差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

第二百十一条第三項(臨検、捜索又は差押え等)改正

前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者提供命令をする場合において、必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすの許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

第二百十一条第四項(臨検、捜索又は差押え等)改正

委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章前三項の場合において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を提供させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前三項の処分をすることができる。

第二百十一条第五項(臨検、捜索又は差押え等)改正

委員会職員は、第一項又は前項の規定による請求があつた許可状(第二百二十二条の四第四項から第八項までを除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

第二百十一条第六項(臨検、捜索又は差押え等)改正

第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のは、書面によるほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならないによることができる。

第二百十一条第七項(臨検、捜索又は差押え等)改正

委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

第二百十一条第八項(臨検、捜索又は差押え等)新設

第五項の規定による請求があつた場合において、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法並びに請求者の官職及び氏名、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付の年月日並びに裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録した許可状を委員会職員に発しなければならない。

第二百十一条第八項第一号(臨検、捜索又は差押え等)新設

当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨

第二百十一条第八項第二号(臨検、捜索又は差押え等)新設

当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず委員会職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨

第二百十一条第九項(臨検、捜索又は差押え等)新設

第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

第二百十一条第十項(臨検、捜索又は差押え等)新設

許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

第二百十一条第十項第一号(臨検、捜索又は差押え等)新設

当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

第二百十一条第十項第二号(臨検、捜索又は差押え等)新設

当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第二百十一条第十一項(臨検、捜索又は差押え等)新設

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

第二百十一条第十二項(臨検、捜索又は差押え等)新設

委員会職員は、許可状を他の委員会職員に提供して、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をさせることができる。

第二百十一条の二

(通信事務を行う者に対する差押え)
この条に改正2か所
第二百十一条の二第一項(通信事務を行う者に対する差押え)改正

委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交発付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

第二百十一条の二第二項(通信事務を行う者に対する差押え)改正

委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交発付を受けて、これを差し押さえることができる。

第二百十一条の二第三項(通信事務を行う者に対する差押え)

委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知することによつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

第二百十一条の三

(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
この条に改正1か所
第二百十一条の三第一項(通信履歴の電磁的記録の保全要請)改正

委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをすをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面でにより又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをすをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

第二百十一条の三第二項(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。

第二百十一条の三第三項(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

改正箇所 1 / 22