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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社(第百一条の十八から第百二条の六まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百一条の十八

(認可基準)
第一項

内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。

二

組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。

三

組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。

一

組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。

二

組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

第百一条の十九

(組織変更の効力の発生)
第一項

組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。

第二項

組織変更をする会員金融商品取引所の会員は、効力発生日に、第百一条の二第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

第三項

前二項の規定は、第百一条の四の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

第百一条の二十

(登記)
第一項

会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。

第二項

前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一

組織変更計画書

二

定款

三

組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録

四

第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

五

効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面

六

組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面

七

組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面

八

株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

九

第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面

イ

株式の引受けの申込みを証する書面

ロ

金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面

ハ

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1)

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2)

第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3)

第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4)

第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿

ニ

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

第三項

商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。

第百二条

(組織変更の無効の訴え)
第一項

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項

会社法第八百四十条の規定は第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一款の二 自主規制法人

第一目 設立

第百二条の二

(法人格)
第一項

自主規制法人は、法人とする。

第二項

自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。

第三項

自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第百二条の三

(発起人)
第一項

自主規制法人は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)でなければ、設立することができない。

第二項

自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等が発起人とならなければならない。

第百二条の四

(定款)
第一項

自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

第二項

自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

基本金及び出資に関する事項

五

会員に関する事項

六

経費の分担に関する事項

七

役員に関する事項

八

会議に関する事項

九

業務の執行に関する事項

十

規則の作成に関する事項

十一

委託を受けて行う自主規制業務に関する事項

十二

会計に関する事項

十三

公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。)

第三項

会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

第百二条の五

(創立総会)
第一項

発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

第二項

設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。

第三項

定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

第四項

創立総会では、定款を修正することができる。

第五項

第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

第六項

加入予定者で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

第百二条の六

(準用規定)
第一項

第八十八条の五から第八十八条の二十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。