検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年10月1日から施行予定(11か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章 企業内容等の開示等(第二十六条の二十から第二十六条の二十九まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十六条の二十

(業務上作成した書類)
第一項

特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明を行うに際して内閣府令で定める資料その他の書類を作成し、これを保存しなければならない。

第三款 経理

第二十六条の二十一

(計算書類の作成等)
第一項

特定非財務情報監査証明業者は、毎事業年度経過後三月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他特定非財務情報監査証明業者の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。)及び特定非財務情報監査証明業に係る業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した事業報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

特定非財務情報監査証明業者は、前項の書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

第二十六条の二十二

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第一項

特定非財務情報監査証明業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、内閣府令で定めるところにより、これを特定非財務情報監査証明業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第四款 監督

第二十六条の二十三

(廃業等の届出等)
第一項

特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

特定非財務情報監査証明業を廃止したとき(分割により事業(特定非財務情報監査証明業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その特定非財務情報監査証明業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人

二

特定非財務情報監査証明業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

三

特定非財務情報監査証明業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

四

特定非財務情報監査証明業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

第二項

特定非財務情報監査証明業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該特定非財務情報監査証明業者の第二十六条の六の登録は、その効力を失う。

第二十六条の二十四

(監督上の処分)
第一項

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対し、第二十六条の十三に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二十六条の六の登録を取り消すことができる。

一

業務執行担当者の故意により、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。

二

業務執行担当者が相当の注意を怠つたことにより、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の重要な事項について記載が虚偽であり又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。

三

この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は特定非財務情報監査証明業の運営が著しく不当と認められるとき。

四

第二十六条の九各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

五

不正の手段により第二十六条の六の登録を受けたとき。

第二項

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十六条の九第九号イからホまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十六条の六の登録当時既に同号イからホまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第三項

前項の規定は、業務執行担当者について準用する。この場合において、同項中「第二十六条の九第九号イからホまで」とあるのは「第二十六条の九第十号イからニまで」と、「同号イからホまで」とあるのは「同号イからニまで」と、「特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」とあるのは「前項第一号若しくは第二号に該当するとき」と読み替えるものとする。

第四項

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定非財務情報監査証明業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定非財務情報監査証明業者から申出がないときは、当該特定非財務情報監査証明業者の登録を取り消すことができる。

第五項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第二十六条の二十五

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定により業務管理体制の改善を命じ、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は同項若しくは同条第四項の規定により第二十六条の六の登録を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

第二十六条の二十六

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者から第二十六条の六の登録の抹消の申請があつたとき、第二十六条の二十三第二項の規定により第二十六条の六の登録がその効力を失つたとき、又は第二十六条の二十四第一項若しくは第四項の規定により第二十六条の六の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第二十六条の二十七

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人(当該特定非財務情報監査証明業者の子法人、当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人又は当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人の子法人(当該特定非財務情報監査証明業者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者又は当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人にあつては、当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第二項

前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。

第二十六条の二十八

(審問等)
第一項

内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、第二十六条の二十四第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録をし、若しくはしないこととしたとき又は第二十六条の二十四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は特定非財務情報監査証明業者に通知しなければならない。

第五款 認定特定非財務情報監査証明業協会

第二十六条の二十九

(認定特定非財務情報監査証明業協会の認定)
第一項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。

一

特定非財務情報監査証明業の適切な実施を確保し、並びにその健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。

二

特定非財務情報監査証明業者を会員とする旨の定款の定めがあること。

三

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

四

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

第二項

前項の規定により認定された一般社団法人(以下この款において「認定特定非財務情報監査証明業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一

会員の行う特定非財務情報監査証明業に関するこの法律その他法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

二

会員の行う特定非財務情報監査証明業に関し、その適正化その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務

三

会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則の遵守の状況の調査

四

会員の行う特定非財務情報監査証明業に関する投資者からの苦情の解決

五

会員の業務執行担当者に対する研修

六

会員の行う特定非財務情報監査証明業の適正化のために必要な規則の制定その他の業務

七

投資者に対する広報その他認定特定非財務情報監査証明業協会の目的を達成するため必要な業務

八

前各号に掲げるもののほか、特定非財務情報監査証明業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務